防火地域についての記事は前編と後編に分けてお話ししていこうと思います。
前編では 都市計画 と 22条地域 について。
後編では 断熱 と 軒裏換気 について。
人口密集地域では火災から住人の安全を守るために、都市計画というものが行政によって制定されています。
都市計画といってもその内容は様々で、広義としてはその都市のあるべき形を想定し、そのために必要な規制や整備をし、都市を発展させるのが目的です。
その中でも都市計画法では、防火について厳格なルールを設けています。
都市を発展させる上で火災が燃え広がりにくい、または防ぐことができる都市を目指すことは大事なことなのです。
聞いたことがある方もいるかと思いますが「防火地域」・「準防火地域」と呼ばれる地域があります。
市街地における火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために予防しなければならない地域として、定められます。
そして、都市計画法では防火地域・準防火地域に指定されていない地域を、建築基準法の22条指定区域に指定しています。
つまり都市計画区域では一般的に防火地域・準防火地域・22条地域(指定区域)のどれかに当てはまるということになります。
建物に求められる性能としては、防火地域〉準防火地域〉22条地域の順番で高い防火性能が求められてきますが、一番低い「22条地域」であってもきちんと防火対策を施す必要があります。
Master’s Garageのスタンダードモデル(追加オプションのないモデル)では室内のあしらいは、構造体のあらわし仕上げ(2×4の躯体が室内から見える状態)となっております。
ですが、22条地域以上の区域に当てはまる場合、つまり言い変えると都市計画区域内でガレージを建築する場合には、あらわし仕上げをご選択いただけない場合がございます。
基本的には外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能を有する外壁にする必要がございます。
「延焼のおそれのある部分」というのがポイントで、敷地のどの位置にガレージを建てるかで決まるということになります。
準防火性能を有する外壁にする方法は、2×4の躯体の内側に9.5mm以上厚の石膏ボードを貼り、躯体の外側にも同じように9.5mm以上厚の石膏ボードを貼ることで解決します。
コスト的にも一番安価な方法といえます。
防火対策はアップグレードオプションとなりますが、住宅がある地域はそのほとんどが都市計画区域になるのでご理解ください。
また、コストをかければ室内の仕上げ材は石膏ボード以外のものに変更することもできますので、お気軽にご相談ください。